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01
2月
2013

研究発表のライブ動画中継後に特許出願可能(動画中継の注意事項更新)

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インターネットを用いたライブ動画中継に関して、特許法における「新規性喪失の例外」(30条規程)が適用されることが判明致しました。ですので、発表後に特許出願をお考えの方でも中継を希望可能です。
 以前は、ライブ動画中継により「新規性喪失の例外」(30条規程)が適用されない可能性があることを懸念して、「インターネットを利用した研究発表のライブ動画中継の試行について」のページで注意事項として記載していました。適用されることが判明したのでその項目を訂正致しました。
 今後、研究発表をされる方は、特許出願予定でも是非とも発表時のライブ動画中継を希望して頂き、中継を積極的にご活用下さいますよう、よろしくお願い致します。

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